任意整理の返済が滞った場合は?

任意整理の交渉で決まった返済が滞ったらどのような状況になるのでしょうか。
弁護士や司法書士に依頼をして金融機関の交渉次第で金利カットや分割支払が可能になります。

 

しかし、任意整理の返済が滞ったらすべてが白紙になる可能性があるのです。
では、具体的にどのような状態になるのか詳しく説明します。

 

●2ヶ月以上の遅延はNG

和解した時の契約によって多少異なりますが、ほとんどの任意整理の契約では“2ヶ月以上遅延の場合、和解内容が無効になる”ケースがほとんどです。

 

最初はスムーズに返済を行っていても2ヶ月以上ほど返済が滞るとせっかくの交渉がなくなってしまうので注意してください。

 

和解内容が無効になるだけでなく、残っている返済額が一気に請求されることもあるでしょう。毎月決まった返済額で支払えばそのような状況に陥ることはなかったのに、2ヶ月滞っただけで一気に借金の返済を請求されます。

 

よって、任意整理を行った際、絶対に滞ることのないように気をつけなければなりません。
しかし、生活するにあたり、何が起きるのかわかりません。

 

病気になったり、事故に遭ったりと返済が難しいこともあるでしょう。

 

そのような場合はすぐに金融機関に連絡をし、相談をしてください。返済が滞りそうになればそのまま放置せずにすぐに相談をすること、これが1番の解決策になります。

 

●どうしても支払えなくなったら…

任意整理を行ってもどうしても借金が返済できなくなった場合、個人再生かまたは自己破産の方法を考えることになるでしょう。

 

個人再生は民事再生法に基づき借金の整理を行っていくことになります。再び自分に収入が入るなら個人再生は可能ですが、就職できない場合は個人再生も厳しくなります。

 

収入がまったく入らない、見通しがきかない場合は自己破産を余儀なくされるでしょう。

 

自己破産になると借金はすべて帳消しできますが、財産のすべてを失ってしまうので要注意です。できれば、任意整理以外の方法を選択しないように、滞りなく返済していきたいですね。