特定調停でかかる費用と必要書類
特定調停を利用する場合、どのくらいのお金がかかるのでしょうか。
債務整理でかかる費用は誰だって気になるものです。
費用だけでなく、事前に必要な書類も確認しておきましょう。
では、特定調停にかかる費用と必要書類について詳しく説明します。
●申立手数料と手続費用
特定調停は必ず簡易裁判所に申し立てをしなければなりません。
そこでかかる費用が収入印紙代になる「申立手数料」と郵便切手になる「手続費用」の2つです。申立手数料は基本的に1社の申し立てで500円の収入印紙代がかかります。
申し立てを行う金融機関の数によって異なるので、多重債務者の場合は500×金融機関の数が収入印紙代になるでしょう。
つまり、5社に申し立てをする場合は2,500円かかることになります。
そして手続費用は自宅に裁判の結果を届けるために必要な費用です。
郵便切手が必要になるので1社につき“1,500円分”を用意しなければなりません。
詳しい費用は地方の裁判所によって異なります。
必ずホームページを見て確認してください。
また、弁護士や司法書士に依頼する場合、その分の費用もかかるので気をつけましょう。事務所によって異なるのでどのくらい必要になるのか複数の事務所に問い合わせをして比べてください。
●必要な書類とは?
特定調停には何が必要になるのでしょうか。
基本的に特定調停申立書、債権者一覧、財産や借金の状況がわかる明細書などが必要です。
特定調停申立書は簡易裁判所に行けばもらえますし、インターネットからでもダウンロードして印刷すれば利用できます。また、今どのくらいお金を借りているのか債権者一覧と契約書があればそれも持参してください。
簡易裁判所によっては契約書が必要になるケースもあり、給与明細書も用意した方がよいでしょう。今後どのように借金を返済するのか「債務整理案」を提出した方が債権者と交渉しやすくなります。
債務整理案は必要な知識がないと作成できないので弁護士や司法書士に依頼しましょう。簡易裁判所によって必要な書類が変わるので申し立てを行う前に何が必要になるのか問い合わせて聞いてください。