債務整理の着手金と減額報酬について
債務整理を弁護士・司法書士に以来する場合は必ず「着手金」または「報酬」としてお金を支払わなければなりません。
誰でも費用はできるだけ抑えたいですよね。
そこで債務整理にかかる着手金と減額報酬について説明します。
弁護士・司法書士に依頼しようと考えている人は必ずチェックしてください。
●着手金はどのくらいかかるの?
弁護士に債務整理を依頼し受理された時にかかる費用が「着手金」です。
債務整理は依頼主の借金や生活状況を調べた上でどのような債務整理が適切なのか判断することになりますが、調べる前には必ず着手金が必要になります。
事務所の中には「着手金ゼロ」と依頼主を引き寄せるところもありますが、後で追加費用・報酬として高いお金を請求してくる傾向があるので注意してください。
着手金は事務所によって異なります。ほとんどのところは2万〜5万円となっており、債権者の数が増えれば増えるほど金額が大きくなるでしょう。
着手金1社につきいくらと記載されているのでホームページで必ず確認してください。
依頼をする前にどのくらいの着手金がかかるのか確認することをオススメします。
●減額報酬とは?
債務整理を弁護士に依頼する際、よく聞くのが「減額報酬」という言葉です。
減額報酬とは、着手金のような固定報酬とはまったく違います。
債務整理を行った後、減額された借金の額によって異なる報酬のことで、そこから報酬金額が割り出される仕組みになっています。
例えば、減額報酬が10%だった場合、債務整理で500万円のお金が減額されたとします。
そうすれば減額報酬は500万円の10%、およそ50万円が費用として支払うことになるのです。
ほとんどの事務所では債務整理を行う場合に債権者1社にうち固定報酬がいくらと定められています。しかし、減額報酬がある事務所の場合、固定報酬+減額報酬の合計が費用になるので注意してください。
借金を減らした報酬として払う費用なので依頼する事務所は減額報酬がどのくらいになるのか事前に確認することをオススメします。